債務整理・破産
当事務所のホームページをご覧くださりありがとうございます。当事務所はこれまで多数の債務整理事件を取り扱ってきました。当ページでは,借金問題でお困りの方を対象に,情報を配信しています。
「借金を返せない・・・」という状況に陥ってしまった場合,弁護士を選任し,以下の3つの方法を取ることができます。
①任意整理
裁判外の債務整理手続きです。弁護士が個別に各債権者と交渉を行い,毎月の支払金額の減額、支払回数の延長などの合意を成立させます。あくまで任意交渉であるため、下記に述べる自己破産や個人再生のように、大幅な負債総額の減額にはなりません。毎月の支払額を減少させ、支払いの終わりを明確にしたいという方向けの方法です。
②破産
裁判所に申立を行なう債務整理手続きです。
任意整理や民事再生と異なり債務全額が免除される手続きです。(税金や社会保険料などは例外。)
債務超過に至った原因などにより,免責を不許可とすることもありはしますが,多くのケースで破産・免責が認められます。
③個人再生
自己破産と同様に裁判所に申立を行なう手続きです。
個人再生は破産とは異なり,一部債務が残ります。法令で決められた割合で債務を減免(例えば80%減など)し、減免後の債務を3年程度で分割弁済をしていく制度です。
住宅ローン支払い中の自宅不動産があり、個人再生を行なっても自宅に住み続けたいという希望がある場合、住宅ローン特則付民事再生という手続きをとることが可能です。
借金の整理をしたいが、自宅は残したいという希望の方にお勧めの制度です。
当事務所は,任意整理については,一社80000円(税,実費込み)で行っております。破産については44万円~,個人再生については55万円~です。
また,5年(ケースによっては10年)以上返済していない債務がある場合は,時効を援用するお手伝いもしています。1社につき,80000円(税,実費込み)で行っておりますので,債権者からの請求にお困りの方は,お気軽にご相談ください。