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不貞慰謝料不貞慰謝料

不貞慰謝料

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本ページでは、不貞慰謝料の損害賠償請求事件について、①不貞慰謝料を請求されている側、②不貞慰謝料を請求する側に分けて、解説をしていきます。

総論

「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」

A不貞行為とは、世間では「浮気」や「不倫」などと呼ばれる行為です。配偶者がいるにもかかわらず、他者と性交や性交類似行為を行うこと(もしくは、視点を逆にすれば、配偶者がいる者と性交や性交類似行為を行うこと)などと定義してもよいでしょう。離婚申立の理由として、かなりの割合を占めます。

不貞行為は、不貞した者の配偶者を被害者とする不法行為です。夫婦関係が既に破綻していた場合などの例外を除き、損害賠償義務が発生します。
損害賠償金額は、様々な事情(不貞に至る経緯、不貞期間、不貞回数、婚姻期間、お子様の有無、離婚に至ったか否かなど)により、大きく変わってきます。したがって、不貞慰謝料を請求する場合も、請求される場合も、不貞慰謝料の問題に明るい弁護士への相談(場合によっては依頼)が重要となってきます。
不貞行為以外にも,暴行事件,交通事故,詐欺,窃盗など,さまざまな不法行為に基づく損害賠償請求があります。

また,契約違反をされたケースでは,民法709条ではなく,民法415条を使うことになります。

不貞慰謝料を請求されている方々へ

慰謝料を請求されている不貞行為の当事者としては、会社や家族などに知られることなく、早期に、そして穏便に、解決したいことでしょう。
不貞慰謝料を請求された場合、①不貞行為を認めるのか否か、②慰謝料金額としてどの程度を支払うすることが妥当なのかを考えなければなりません。
①につき、不貞を行っているにもかかわらず、それを認めずに争おうとする方がいますが、お勧めはしません。不貞を行ったことが事実なのであれば、それを認めて謝罪し、②の問題に移行すべきです。①から争おうとすることによって、紛争が長期化し、慰謝料金額も増額される可能性があります。
②については、上述したとおり、ケースバイケースで適正な金額は変わりますから、安易に相手の主張を認めないことが肝要です。当事務所は、不貞慰謝料案件を数多く取り扱っていますから、相手からの損害賠償請求額が妥当であるのか不安がある方は、無料相談をお気軽にご利用ください。

なお、不貞慰謝料を請求された場合の弁護士費用は、示談交渉11万円~、成功報酬は減額利益の17.6%とすることが基本です。初回相談の際に明確にお見積もりを出させていただきます。

不貞慰謝料を請求しようと考えている方々へ

被害者側にとって、不貞されたという事実は、かなりの精神的苦痛を伴うものです。信頼していた配偶者に裏切られ、今後について大きな不安を抱えることになります。離婚するのか、親権はどうするのか、様々なことを考えなければなりません。
当事務所の弁護士は、不貞慰謝料の請求事件を数多く取り扱っておりますし、併せて離婚調停などのサポートも行うことが可能です。不貞慰謝料を自ら請求することには多くの困難が伴いますから、弁護士の選任は精神的にも経済的にもプラスに働くことが多いように思います。まずはお気軽に当事務所にご相談ください。

なお、不貞慰謝料を請求する場合の弁護士費用は、示談交渉11万円~、成功報酬は獲得利益の17.6%とすることが基本です。初回相談の際に明確にお見積もりを出させていただきます。

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