解雇・残業代請求 – 福岡・香椎照葉で弁護士に法律相談
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解雇・残業代請求解雇・
残業代請求

解雇・残業代請求

当事務所のホームページをご覧くださり,ありがとうございます。本ページでは,労働者で労働問題にお困りの方を対象に,作成しております。

労働問題として,当事務所には様々な相談が寄せられていますが,その中でも当事務所が力を入れているのは①不当解雇②残業代請求です。

①不当解雇について

労働者は,労働法により強く守られているのですが,それを知らずに,会社からの解雇をそのまま受け入れてしまう方がたくさんいます。
労働契約法第16条には以下のような規定を置いています。
「(解雇) 第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」

会社が解雇をしたとしても,その解雇が①客観的に合理的な理由を欠いているか,②社会通念上相当であると認められなければ,無効となります。

無効となれば,労働者は,解雇された後,復職を認められるまでの期間の給与を請求することができます。当事務所は,労働者の地位を守るために,不当解雇を積極的に争います。会社が不当解雇を認めるケースでは,ご依頼後,数カ月程度で,解決金として6ヶ月分程度の給与支払いを受けて解決することもあります。会社が解雇を有効であるとして争う場合には,訴訟を提起し,1年を超える期間の給与支払いを認めさせるケースもあります。

解雇をされた労働者は,誰に相談すればよいかわからず,あきらめてしまうこともあるようですが,当事務所がサポートしますので,まずはお気軽にご相談ください。

なお,弁護士費用は,交渉着手金11万円~22万円,報酬は経済的利益の17.6%と設定することが基本です。

②残業代について

残業代についても,「手当として支払い済みである」「役職があるから残業代は発生しない」と会社が労働者を納得させてしまうケースが散見されますが,未払の残業代が発生している可能性が十分にあります。当事務所が担当した案件でも,手当として受け取っていた毎月10万円が残業代の支払として認められるのかが争点となる裁判がありましたが,裁判所は残業代として認めず,多額(数百万円)の支払いを会社に命じたものがあります。

残業代は計算も複雑ですし,分析も一般の方には困難です。残業代請求をしたいがどのようにすればよいかわからないという方は,まずはお気軽に当事務所に相談にお越しください。
なお,弁護士費用は,交渉着手金11万円,報酬は経済的利益の22%と設定することが基本です。

 
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