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離婚・養育費離婚・
養育費

離婚・養育費

離婚問題でお悩みの方へ

当事務所のホームページをご覧くださり,ありがとうございます。このページでは,離婚問題でお悩みの方を対象とし,離婚問題において,検討しなければならない点,弁護士に依頼をすることのメリット・デメリットを書き記していきます。

離婚は,どんなに仲の良い夫婦であっても訪れるリスクがある出来事です。離婚原因は千差万別ですが,代表的な例として,①一方の不貞行為(不倫),②暴力,パワハラ,モラハラ③性格の不一致,④金銭感覚の不一致,⑤性的不調和などがあります。離婚交渉を有利に進めるためには,離婚原因に関する証拠を保全することも重要です。

離婚をするに際し,取り決めなければならないことはたくさんありますが,重要なものとしては,①(お子様がいる場合)親権者,養育費,面会交流,②財産分与,③慰謝料があります。

親権に関する問題について

夫婦の関係に,何らかの理由でひびが入ったとしても,お子様に罪はありませんから,お子様の成長を後押しし続けられるように,夫婦は,父親と母親として,お子様が成人となるまで,協力していかなければなりません。
「親権」は,お子様の利益(健全な成長)のために,監護教育を行い,財産を管理する権限・義務です。父母の婚姻中は父母の双方が親権者とされ,父母が共同して親権を行使しますが,離婚をする場合,父母のうちいずれか一方が親権者と定められ,離婚後は,その者が親権を単独で行使することとなります。


親権者を取り決めるにあたっては,子供を「物」のように扱い,お子様の利益を度外視して,やみくもに親権を主張しよう(奪い取ろう?)とする方がいますが,そのような動き方は望ましくありません。両親は,自らの立場を守るためではなく,もしくは単に「お子様と離れたくないから」ではなく,お子様の利益のために親権者を定めなければなりません。あくまで主人公はお子様であり,お子様にとってベストの選択肢を探し求めるのが父母の務めなのです。
親権者は,まずは父母の協議によって定めます。協議によって定めることができない場合は,家庭裁判所における調停手続きによって親権者を定めたうえで離婚をするという流れになります(なお,調停も不成立となれば裁判となります)。

また,親権者が確定すれば,養育費,面会交流の在り方についても併せて定めるべきでしょう。養育費については,双方の収入から算出されますので,相場感がわからない方は,弁護士にご相談ください。面会交流については,親権を失う親のためという意味ももちろんありますが,基本的には,「お子様の利益のため」です。親権を獲得した親としては,「会わせたくない」という感情も理解できますが,お子様のために,しっかりとした判断が求められます。親権を失う親との交流は,お子様にとって重要なものなのです。虐待・暴力の恐れなどがあれば面会交流を制約すべきこともあります。面会交流について夫婦で見解が一致しない場合,面会交流調停の利用をお勧めします。

慰謝料について

離婚の原因が,一方の不法行為(不貞やDV等)の場合,離婚に併せて,慰謝料の請求がなされることがあります。男性側か女性側か,加害者側か被害者側か,ケースバイケースで有利な進め方は変わってきますので,慰謝料の問題が絡むのであれば,まずは弁護士への相談が重要になります。

弁護士に依頼をするメリット・デメリット

弁護士に依頼をするメリットは,何といっても,「適切な内容の取り決めを行い,一方的不利ではない条件で離婚をすることができる」ことです。適切な養育費の額,慰謝料の額を知らないまま離婚をしてしまうことで,後に後悔をしてしまう方がたくさんいますが,弁護士に依頼することで,そのような状況は避けることができるでしょう。

しかし,デメリットもあります。それは,「弁護士費用」です。弁護士費用としては,着手金のみでも,示談交渉段階で22万円~33万円,調停段階でさらに22万円~44万円程度かかります(親権の主張がある場合はそれを上回ることもあります)。また,報酬金として,離婚の成立で22万円~33万円,経済的利益がある場合はその17.6%が報酬となることが基本です(各事務所によって違いがあります)。

離婚の問題でお悩みの方は,お気軽に当事務所にご相談ください。

離婚の問題でお悩みの方は,「誰にも相談できない」「誰に相談したらよいかわからない」と考え,お一人で悩み続けてしまう傾向にありますが,お一人で悩み続けても,良い解決策はなかなか見えてこないことと思います。
当事務所は,「弁護士を代理人として入れるのは最終手段」,「法律相談のみで解決できるのであればそれがベスト」というスタンスで離婚事件の法律相談に取り組んでいます。相談者様にとってベストの進め方を一緒に模索いたしますので,ご安心して無料相談にお越しください。

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