債権回収業務
債権回収は、弁護士の典型業務の一つです。
相手が任意に支払ってくれれば,弁護士は必要ありませんが,相手が支払いを拒絶する場合,弁護士を選任する必要性が生じます。
弁護士は,債権回収のご依頼を受けると,まずは証拠を精査し,どのような法的根拠に基づいてどのような請求をするのかを検討します。追加の証拠が必要であれば,依頼者に証拠収集の協力を依頼することもあります。
法的構成,請求金額が確定すれば,内容証明郵便を送付します。内容証明には,請求の根拠,請求額,支払期限,支払先口座を記し,支払猶予期間を定めます。そしてその支払猶予期間までに何らの連絡もないようであれば,訴訟を提起することになります。
相手が,弁護士を選任し,反論をしてくるケースや,反論はしないものの支払い能力の限界などを理由に分割払いを求めてくるケースもあります。相手の出方によって,弁護士は依頼者と打ち合わせをしながら方針決定をしていきます。
当事務所は,数多くの債権回収案件を取り扱っておりますので,債権回収でお悩みの方は,まずはお気軽に当事務所にご相談ください。
逆に,相手から内容証明にて請求を受けているという方も,弁護士に相談をする必要性が高いと思われますから,当事務所にご相談ください。