福岡県糟屋郡志免町にある「志免法律事務所」志免町の方々のみならず、
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損害賠償請求

当事務所のホームページをご覧くださり,ありがとうございます。本ページでは,損害賠償請求をされた方,損害賠償請求を検討している方を対象として,情報を発信しています。


民法709条は,以下のような定めを置いています。

(不法行為による損害賠償)第709条

「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」


例えば,不貞行為を行った場合,①故意に(相手に配偶者がいることを知っていながら),②他人の権利(配偶者としての権利)を③侵害しているため,損害賠償義務を負います。
不貞行為以外にも,暴行事件,交通事故,詐欺,窃盗など,さまざまな不法行為に基づく損害賠償請求があります。

また,契約違反をされたケースでは,民法709条ではなく,民法415条を使うことになります。

(債務不履行による損害賠償)第415条

「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。」


損害賠償請求を考えている方は,まずは弁護士への相談をお勧めします。損害賠償を請求する方法,書面の書き方,請求金額の妥当性,証拠の収集など,一般の方には難しい問題がたくさん隠されています。弁護士に相談をすることで,安心して進めることができるでしょう。

また,相手から損害賠償請求を受けている方も,まずは弁護士に相談しましょう。相手から届いた内容証明郵便を持参し,弁護士に相談することで,今後の対応方法を明確にすることができます。


いずれの立場であっても,弁護士を代理人として選任することで,弁護士を窓口とすることができ,精神的ストレスを軽減することができますし,有利に交渉を進めることができるでしょう。当事務所は,数多くの損害賠償事件を取り扱っております。相談だけでももちろん構いませんのでお気軽にご相談ください。

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